2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
もう一つが、様々な犯情がある犯罪というのは、今回拡大される事件についても、決して強盗罪に限られるものではなくて、現住建造物等放火罪、また非現住建造物等放火罪も含めてほかにもあるというふうに考えています。これらの強盗罪以外の犯罪についても犯情の軽重と要保護性を十分に考慮して運用すべきというふうに考えますけれども、この二点について御説明いただけますでしょうか。
もう一つが、様々な犯情がある犯罪というのは、今回拡大される事件についても、決して強盗罪に限られるものではなくて、現住建造物等放火罪、また非現住建造物等放火罪も含めてほかにもあるというふうに考えています。これらの強盗罪以外の犯罪についても犯情の軽重と要保護性を十分に考慮して運用すべきというふうに考えますけれども、この二点について御説明いただけますでしょうか。
これによって、強盗罪、強制性交等罪、現住建造物等放火罪等の犯罪も原則逆送事件となります。 ②番ですが、検察官送致された事件、場合も、少年の刑事事件については特別な取扱いをする規定がございますが、特定少年については、これらの特例の適用が原則的に排除されております。
その対象とする事件の範囲につきましては、刑事法上、権利保釈の除外事由等でも用いられております死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件とし、例えば強制性交等罪、今委員から御指摘いただいたところでございますが、五年以上の有期懲役、また、現住建造物等放火罪、これは死刑又は無期若しくは五年以上の懲役ということでございます。
これによって、現住建造物等放火罪、強制性交等罪、強盗罪などが新たに原則逆送の対象となりますが、当然、議論の過程ではほかの選択肢も検討されていたことと存じます。十八歳以上の少年に係る原則逆送事件の範囲として、より限定的に、例えば裁判員制度の対象事件としなかった理由などについて、刑事局長から御説明をいただきたいと思います。
新たに原則逆送の対象事件となる主な罪名としては、例えば、現住建造物等放火罪、強制性交等罪、強盗罪などがあります。 次に、十八歳以上の少年に係る実名報道の取扱いについてお尋ねがありました。 実名報道を含むいわゆる推知報道の禁止を定める少年法第六十一条の趣旨は、少年の特定に関する情報が広く社会に伝わり社会生活に影響を与えるのを防ぎ、その更生に資することにあります。
例えば、殺人既遂あるいは強制性交等致死傷などにつきましては刑が重くなる傾向が見られる一方で、同じ殺人既遂や現住建造物等放火などについては執行猶予が付される割合も増加しております。また、執行猶予の場合に保護観察が付される割合、これについては大きく上昇しているということでございます。
これに対しまして、例えば強盗罪及び現住建造物等放火罪というのを見ますと、これが五年を超える懲役とされた事件の割合は、強盗罪において約二一%、現住建造物等放火罪については約二三%でございました。法定刑の下限が既に懲役五年とされている強盗罪及び現住建造物等放火罪よりも、強姦罪の方が重い量刑がなされる事件の割合が既に高くなっているという現状がございます。
平成十八年から平成二十七年までの実際の量刑を見ましても、法定刑の下限が懲役五年とされておりますところの強盗罪及び現住建造物等放火罪よりも強姦罪の方が重い量刑がなされる事件の割合というものが高くなっております。
具体的には、組織的な殺人や現住建造物等放火などが含まれます。 次に、薬物に関する犯罪。これは、テロ組織を含む組織的犯罪集団が違法に資金を獲得する典型的な手段であることから対象犯罪とするものでございます。具体的には、覚醒剤、ヘロイン、コカイン、大麻の輸出入、譲渡などが含まれるわけでございます。
テロ等準備罪の対象犯罪のうち、テロの実行に関する犯罪としては、例えば、組織的犯罪処罰法の組織的な殺人罪、刑法に出てきます現住建造物等放火罪、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律に出てきます航行中の航空機を墜落させる行為等の罪、サリン等によります人身被害の防止に関する法律にございますサリン等の発散罪、それから、流通食品への毒物の混入等の防止に関する特措法に出てまいります流通食品への毒物の混入等
○国務大臣(岩城光英君) それでは申し上げますけれども、まず、殺傷犯関係の罪は、いずれも人の生命、身体に関わる極めて重大な犯罪であって、近時、暴力団等がその意に沿わない事業者等に対して報復、見せしめ目的で敢行したと見られる襲撃事件が相次いでおり、例えば現住建造物等放火の罪に関し、暴力団組長等数名が金銭要求等に応じない店舗経営者の見せしめとして飲食店店舗内にガソリンをまいた上で放火し、同店従業員ら三名
○国務大臣(岩城光英君) 新たに追加する対象犯罪でありますけれども、殺傷犯関係の罪、殺人、傷害、傷害致死、現住建造物等放火、爆発物使用などであります。それから、逮捕監禁、略取誘拐関係の罪、窃盗、強盗関係、詐欺、恐喝関係の罪、児童ポルノ関係の罪、これらを追加するものであります。
本改正案は、財産犯である窃盗、強盗、詐欺、恐喝を加えるとともに、殺人、傷害、傷害致死、現住建造物等放火、爆発物使用などの殺傷犯、逮捕監禁、略取誘拐、児童ポルノの提供罪等のそれ自体は本来組織犯罪ではない一般犯罪を対象としようとしています。そして、これを別表第二の罪として、いわゆる組織性の要件を傍受令状の要件として要求しようとしています。
火付盗賊改の時代から放火というのは凶悪犯罪だというふうに思いますが、現住建造物等放火が今回対象となった根拠は何でしょうか。お聞かせをいただけますでしょうか。
その中には、例えば、暴力団構成員が、金銭要求等に応じないことへの嫌がらせの目的でパチンコ店に放火しようと企てて、ガソリンをまいた上、点火してその店舗に引火させた事案、あるいは、暴力団組長等数名が、金銭要求等に応じない店舗経営者への見せしめといたしまして、飲食店店舗内にガソリンをまいた上で放火して同店の従業員ら三名を死傷させた事案、こういった現住建造物等放火の事案も発生しておりまして、この種事案が組織的
○林(眞)政府参考人 先ほどの、暴力団等組織等の関係から報復目的あるいは見せしめ目的で現住建造物等放火等を行う、こういった事例については、これまでも発生しているわけでございます。そういったことに対処する必要があるということ。
殺人が十件、現住建造物等放火が五件、強盗致死が二件、強姦致死傷が一件、強盗強姦が一件、強制わいせつ致死傷が二件、非現住建造物等放火が一件となっております。
他方で、殺人既遂、殺人未遂、強盗致傷及び現住建造物等放火につきましては、執行猶予に付される率が上昇しておるところでございます。
ただ、現住建造物等放火事件というのは、これはいわゆる裁判員裁判の対象事件でございます。したがいまして、刑を決めるに当たっては、裁判官のみならず、裁判員の方と評議と称する中で議論を尽くした上で判決に至っているはずでございます。
○菅家委員 刑法の中に、現住建造物等放火、第百八条、これは殺人と同じレベルでありますから、死刑または無期もしくは五年以上の懲役なんですね。同じレベル。ただ、人が住んでいないとか、人がいない建物というのは非現住建造物等に入って、これの放火、こうなるとどんと落ちるんですね。それから、建造物等以外の放火、これになると本当に刑が低い。
これは平成二年九月二十八日、最高裁第二小法廷において判決が行われたわけですけれども、これを読ませていただきますと、「せん動は、公共の安全を脅かす現住建造物等放火罪、騒擾罪等の重大犯罪をひき起こす可能性のある社会的に危険な行為であるから、公共の福祉に反し、表現の自由の保護を受けるに値しないものとして、制限を受けるのはやむを得ない」というものもございまして、不可能ではないと思います。
その一方で、現住建造物等放火ないし強盗致傷、非常に重罪と一般言われているものですけれども、こういう犯罪での執行猶予判決が増加をしているというような傾向も出ています。 また、七月三十日には、大阪地裁で、発達障害を持つ被告が起こした殺人事件について、求刑の懲役十六年を上回る懲役二十年の判決が出て、障害が刑の減軽に寄与するという法曹の常識が覆されました。
お尋ねの事件につきましては、平成十五年一月、横浜地方検察庁横須賀支部におきまして、現住建造物等放火罪等により送致を受けて、同月の二十二日に、不起訴処分ということにしております。 そして、現段階でございますが、実は、事件記録等は既に保管をされておらず、廃棄をされております。したがって、その不起訴理由等について確定的なことを申し上げるのは現段階ではできませんので、何とぞ御容赦いただきたいと思います。
一つ目が、死刑または無期の懲役もしくは禁錮に当たるものでございますけれども、典型的なものは殺人あるいは強盗殺人、強盗致死傷、それから現住建造物等放火とか、こういうものが代表的な例でございます。 それから、二番目の、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に当たるものという典型的なものは、傷害致死あるいは危険運転致死、こういうものでございます。
その山ごとに若干申し上げますと、まず初めは、法定刑の極めて重い、死刑、無期懲役または無期禁錮の定めのある罪のうち、組織的な犯罪として行われることが多い、あるいは組織的に行われることが現実に想定し得るもの、この類型のものとしては、具体的に挙げますと、内乱罪、外患罪、現住建造物等放火罪、殺人罪、強盗致死傷等の罪がこれに該当すると考えます。